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暴力団追放兵庫県民センター メールによるご相談

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仮処分の活用
 最近の不当要求事案は法律に触れないように、その手口も悪質化、巧妙化してきており、このような事案に対抗する手段は、民事保全法に基づく裁判所に対する「仮処分」の申し立てが有効です。
 仮処分とは、裁判官の発する決定であり、裁判の一種です。
 裁判所の判決の確定を待っていては、権利の実現が不可能になってしまうことがあります。そうならないように、法的に現状を固定したり一定の地位を仮に認めさせたりする決定が仮処分です。


仮処分の形態

○面会を求めてくる相手やしつこい電話の相手方に対して…
 「面会強要禁止の仮処分」「架電禁止の仮処分」
○組事務所明け渡しに際して…
 「占有移転禁止の仮処分」「明け渡しの仮処分」
○不当な街宣活動に対しては…
 「街宣活動禁止の仮処分」「文書配布禁止の仮処分」

仮処分の効果

 この仮処分は民事保全法に基づく裁判手続きであり、とりあえず現在そこにある危険や困惑を取り除くために極めて有効な方法です。
 また、問題が裁判所という公の場に出されて法律の土俵に乗せられたことに意味があり、仮処分の申請をしたことによって、決定が出される前から相手方の動きが止まるという効果も期待できます。
 なお、相手方が仮処分の決定に従わない場合、「違反した一日又は一回につき○○円の制裁金を支払え」という間接強制を申し立て、裁判所が制裁金の支払いを命じ、心理的に強制してその実現を図る方法があります。

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